法律上や社会生活上,次のような制約を受けます。
資格制限として,株式会社や有限会社の取締役,その他一定の職業(警備員・保険外交員・宅地建物取引業者・弁護士・司法書士・公認会計士など)につけなくなります。ただし,免責決定が確定すれば,この制約は解除(復権)されます。
なお,あなたが破産者となったことを本籍地役場に通知します(ただし,戸籍には記載されることはありません)。また,選挙権や被選挙権を失うことはありません。
破産宣告によって,経済的な信用を失うことになりますので,取引などで不都合が生じることが考えられます。
破産宣告は,債権者に通知をするとともに,官報(国が発行している新聞のようなもので,図書館などで閲覧ができます。)にその事実が掲載されます。
管財事件の場合は,破産宣告を受けると,破産者の財産は,原則としてすべて裁判所が選任する破産管財人によって管理されることになり,自由に使用したり処分したりすることができなくなります。
また,破産者は,破産手続が終わるまで裁判所の許可を受けずに転居することができず,破産者あての郵便物はすべて破産管財人が中身を検査することになります。破産管財人の仕事に協力しない破産者は,刑罰を受けることもあるし,身柄を拘束されることもあります。
債務者の財産が一定の金額に満たない場合に,その財産の換価,債権者への配当をすることなく,破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうことです。
土地,建物などの不動産を所有している場合であっても,その不動産の時価よりも相当多額の担保権(抵当権など)が設定されている場合は,同時廃止が認められます。
なお,会社などの法人については同時廃止は認めていません。また,法人の代表者や個人の事業者についても,原則として,同時廃止は認めていません。
※債務者にある程度の財産がある場合は,裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び,この破産管財人が財産の換価,債権者への配当をした後に破産手続が終わります(管財事件)。
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自己破産に関する解説・相談」(みなとみらい司法書士事務所 )より引用
自己破産手続き@情報局